必ず抑えておきたい仮想通貨の税金について【ガチホ組み必読】
こんにちは。マサキン(@masax420)です。
こちらの記事では、「仮想通貨取引において、知らなかったでは済まされない税金」について解説をしています。
利益を確定後、税金に関する知識不足で、「税金が払えない!!」なんて大変なことになる前に、しっかりと内容を把握しておきましょう。
では、さっそく見ていきましょう。
仮想通貨取引の損益発生のタイミング

仮想通貨の売買などの損益発生タイミングにおいて、発生した利益が20万円以上の場合は、確定申告が必要になる可能性があります。
確定申告が必要かどうかは、仮想通貨取引による利益(損失)が発生するタイミングが重要になってきます。
仮想通貨の課税対象(損益が発生するタイミング)3パターン
1.仮想通貨を売却したとき
仮想通貨を売却すると、その時点で「売却したときの価格」と「取得したときの価格」の差額が「所得額」となります。
※「取得した金額」は、仮想通貨を購入したときの金額で、その中には取得に要した手数料も含まれます。
- 「仮想通貨の売却金額」ー「仮想通貨の購入金額」× 数量=「所得額」
もし仮に、僕が「1BTC(ビットコイン)」が「10万円(手数料込み)」のときに「10BTC」分を購入したとします。この「1BTC」が今年の年末に「280万円」になりました。僕は保有している「10BTC」を全て売却し、「2,800万円」の利益確定をしました。
この場合の「所得額」は「2,700万円」となります。(2,800万円(売却金額)ー10万円(購入金額)×10)
2.仮想通貨で商品を購入したとき
仮想通貨で、商品やサービスを購入したときは、支払いをしたタイミングで所得が発生します。なぜなら、この場合、「仮想通貨を一度売却し」⇨「日本円に換金し」⇨「商品を購入する」という取引と同じ扱いになるためです。
このため、支払いに利用した仮想通貨の時価が、購入時よりも上がっている場合は、その差額が所得となるのです。
- 「商品・サービスの価格」ー「仮想通貨の1単位あたりの取得金額」×「数量」=「所得額」
3.仮想通貨同士の交換を行ったとき
ビットコインで、異なる仮想通貨を購入するなど、仮想通貨同士の交換であっても所得が発生する場合があります。
「仮想通貨で商品を購入したとき」と同じく、この場合も、仮想通貨を一度売却し、日本円に換金し、他の仮想通貨を購入するという取引と同じ扱いになるため注意しましょう。
- 「購入する仮想通貨の時価」ー「売却する仮想通貨の取得額」×「数量」=「所得額」
確定申告について

仮想通貨で得た利益は、個人の場合、「事業所得」か「雑所得」のどちらかで確定申告をすることになります。
仮想通貨の取引だけで他の仕事をしていない場合は、「事業所得」として申告する分には差し支えないでしょうが、会社勤めで、就業後や休日に仮想通貨の取引を行っている場合は、「雑所得」として申告することになるでしょう。
「事業所得」と「雑所得」の申告の違いは、事業所得は損失が発生した場合に、他の所得と損益通算が可能ですが、雑所得はそれができないということです。
例) 仮想通貨で1億円の収入を得た場合の税金は?
例えば、僕が、今年2020年に仮想通貨の収入が1億円あり、必要経費が毎月100万円の1年で1,200万円としましょう。
100,000,000円 ー 12,000,000 = 88,000,000円
8,800万円が、合計の所得金額となります。
所得控除が、300万円だとすると、
88,000,000円 ー 3,000,000円 = 85,000,000円
85,00万円が、課税される所得金額ということになります。
累進課税の税額は以下の通りになります。

引用:国税庁「所得税の税率」
85,000,000円 × 45% ー 4,796,000円 = 33,454,000円
- 1億円の収入があったとしても、所得税だけで「3,345万4000円」は税金で持っていかれてしまいます。さらに、翌年には10%の住民税も納めなければならいです。
住民税が10%とすると、
85,000,000円 × 10% = 8,500,000円
このように、1億円の収入があった僕は、所得税・住民税を合わせると、
33,454,000円 + 8,500,000円 =41,954,000円
計、4,195万4000円を税金で支払わなければならないのです。
1億円の収入に対して、約42%です。ですので、儲かった分を、儲かった分だけ使ってしまうと納税ができなくなる可能性があるので注意が必要です。